アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第27条
(役員の選任及び解任)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第27条 (役員の選任及び解任)
指定法人の第21条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第21条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第20条第2項第3号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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