アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第25条
(国派遣職員に係る特例)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第25条 (国派遣職員に係る特例)
国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第106条の2第3項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。
2 国派遣職員(国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第21条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条の2及び第20条第3項の規定の適用については、同法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなす。
3 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2の規定の適用については、それぞれ同条第1項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
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