アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第11条

(認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第11条 (認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)

市町村は、前条第9項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2 前条第3項から第14項までの規定は、同条第9項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。