アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第十七条

(漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮)

平成三十一年法律第十六号

農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第百十九条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

第17条

(漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第17条 (漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮)

農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第119条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

第17条(漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮) | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ