アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第45条

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第45条

第29条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。