アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第35条
(アイヌ政策推進本部長)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第35条 (アイヌ政策推進本部長)
本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
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