アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第36条

(アイヌ政策推進副本部長)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)

第36条 (アイヌ政策推進副本部長)

本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第2項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。