アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第14条
(認定の取消し)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第14条 (認定の取消し)
内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第10条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
4 第10条第14項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次ページへ →