アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第41条
(政令への委任)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第41条 (政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
(政令への委任)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十六号)
第41条 (政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。