農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二十一条

(援助)

平成三十一年法律第十七号

国及び地方公共団体は、農業用ため池の所有者等が行う農業用ため池の適正な管理に必要な資金の確保、技術的な指導その他の援助に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。

第21条

(援助)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第21条 (援助)

国及び地方公共団体は、農業用ため池の所有者等が行う農業用ため池の適正な管理に必要な資金の確保、技術的な指導その他の援助に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。

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