農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二十三条

平成三十一年法律第十七号

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して、同項の許可を受けなければならない行為をした者 二 第九条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、防災工事を施行した者 三 第九条第二項の規定による命令に違反して、防災工事を施行した者 四 第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第十条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 六 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による測量若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第十八条第五項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者

第23条

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第23条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第8条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けなければならない行為をした者 二 第9条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、防災工事を施行した者 三 第9条第2項の規定による命令に違反して、防災工事を施行した者 四 第9条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第10条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者 六 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による測量若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第18条第5項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者

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