農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二十三条
平成三十一年法律第十七号
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して、同項の許可を受けなければならない行為をした者 二 第九条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、防災工事を施行した者 三 第九条第二項の規定による命令に違反して、防災工事を施行した者 四 第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第十条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 六 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による測量若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第十八条第五項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者