農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二十二条

(農林水産省令への委任)

平成三十一年法律第十七号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第22条

(農林水産省令への委任)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第22条 (農林水産省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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