農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第五条

(農業用ため池の管理)

平成三十一年法律第十七号

農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。

第5条

(農業用ため池の管理)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第5条 (農業用ため池の管理)

農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。

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