農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十一条
(代執行)
平成三十一年法律第十七号
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事を施行すべき旨及びその期限までに当該防災工事を施行しないときは、自ら当該防災工事を施行し、当該防災工事の施行に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告するものとする。 一 前条の規定により防災工事を施行すべきことを命ぜられた特定農業用ため池の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る防災工事を施行しないとき、施行しても十分でないとき、又は施行する見込みがないとき。 二 相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお特定農業用ため池の所有者等を確知することができないため第六条の勧告をすることができないとき。 三 緊急に防災工事を施行する必要がある場合において、第六条の勧告又は前条の規定による命令をするいとまがないとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により防災工事の全部又は一部を施行したときは、当該防災工事の施行に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定農業用ため池の所有者等から徴収することができる。
3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。