農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十七条

(施設管理権の存続期間の延長)

平成三十一年法律第十七号

前条第二項の規定により施設管理権の設定を受けた市町村長は、第十五条第一項の裁定において定められた施設管理権の存続期間を延長して当該裁定に係る特定農業用ため池の管理を行おうとするときは、当該存続期間の満了の日の九月前から六月前までの間に、都道府県知事に対し、当該特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定を申請することができる。

2 第十三条第二項及び第十四条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「六月」とあるのは、「三月」と読み替えるものとする。

3 都道府県知事は、第一項の規定による申請をした市町村長の有する特定農業用ため池の施設管理権の存続期間を延長することが当該特定農業用ため池の管理のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定をするものとする。

4 第十五条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第三号中「存続期間」とあるのは「存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間」と、同条第三項中「前項第一号から第四号まで」とあるのは「前項第一号、第三号及び第四号」と、「存続期間」とあるのは「存続期間を延長する期間」と読み替えるものとする。

第17条

(施設管理権の存続期間の延長)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第17条 (施設管理権の存続期間の延長)

前条第2項の規定により施設管理権の設定を受けた市町村長は、第15条第1項の裁定において定められた施設管理権の存続期間を延長して当該裁定に係る特定農業用ため池の管理を行おうとするときは、当該存続期間の満了の日の九月前から六月前までの間に、都道府県知事に対し、当該特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定を申請することができる。

2 第13条第2項及び第14条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「六月」とあるのは、「三月」と読み替えるものとする。

3 都道府県知事は、第1項の規定による申請をした市町村長の有する特定農業用ため池の施設管理権の存続期間を延長することが当該特定農業用ため池の管理のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定をするものとする。

4 第15条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、第15条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項を除く。)」と、同項第3号中「存続期間」とあるのは「存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間」と、同条第3項中「前項第1号から第4号まで」とあるのは「前項第1号、第3号及び第4号」と、「存続期間」とあるのは「存続期間を延長する期間」と読み替えるものとする。

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