農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十九条
(農林水産大臣の指示)
平成三十一年法律第十七号
農林水産大臣は、農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第二項、第十条、第十一条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務に関し必要な指示をすることができる。
(農林水産大臣の指示)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)
第19条 (農林水産大臣の指示)
農林水産大臣は、農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条第2項、第10条、第11条第1項並びに前条第1項及び第2項に規定する事務に関し必要な指示をすることができる。