農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十八条

(報告徴収及び立入調査)

平成三十一年法律第十七号

都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、農業用ため池の所有者等に対しその管理の状況に関する報告を求め、又は当該職員若しくはその委任した者に当該農業用ため池に立ち入らせ、測量若しくは調査を行わせることができる。

2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、第七条第一項の規定による指定その他の処分をするため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、当該職員又はその委任した者に立ち入らせることができる。

3 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第一項又は第二項の規定により立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第二項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7 都道府県は、第二項の規定による立入りによって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による立入りについて必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

第18条

(報告徴収及び立入調査)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第18条 (報告徴収及び立入調査)

都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、農業用ため池の所有者等に対しその管理の状況に関する報告を求め、又は当該職員若しくはその委任した者に当該農業用ため池に立ち入らせ、測量若しくは調査を行わせることができる。

2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、第7条第1項の規定による指定その他の処分をするため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、当該職員又はその委任した者に立ち入らせることができる。

3 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第1項又は第2項の規定により立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第2項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7 都道府県は、第2項の規定による立入りによって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

8 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による立入りについて必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

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