農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十四条

(公告等)

平成三十一年法律第十七号

都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該申請に係る特定農業用ため池が数人の共有に属する場合であって、その所有者の一部が確知されているときは、当該確知されている所有者にこれを通知するものとする。 一 当該申請があった旨 二 当該特定農業用ため池の名称及び所在地 三 当該特定農業用ため池について、所有者を確知することができない旨 四 当該特定農業用ため池の所有者は、公告の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に申し出て、当該申請について異議を述べることができる旨 五 その他農林水産省令で定める事項

2 都道府県知事は、前項第四号に規定する期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

第14条

(公告等)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第14条 (公告等)

都道府県知事は、前条第1項の規定による申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該申請に係る特定農業用ため池が数人の共有に属する場合であって、その所有者の一部が確知されているときは、当該確知されている所有者にこれを通知するものとする。 一 当該申請があった旨 二 当該特定農業用ため池の名称及び所在地 三 当該特定農業用ため池について、所有者を確知することができない旨 四 当該特定農業用ため池の所有者は、公告の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、都道府県知事に申し出て、当該申請について異議を述べることができる旨 五 その他農林水産省令で定める事項

2 都道府県知事は、前項第4号に規定する期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

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