農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第四条

(農業用ため池の届出)

平成三十一年法律第十七号

農業用ため池(国又は地方公共団体が所有するものを除く。第三項及び第四項を除き、以下同じ。)の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 農業用ため池の名称及び所在地 二 農業用ため池の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 農業用ため池に管理者がある場合には、当該管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名 四 その他農業用ため池の管理に関し農林水産省令で定める事項

2 農業用ため池の所有者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該農業用ため池を廃止したときも、同様とする。

3 都道府県知事は、農業用ため池に関する第一項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項(同項第一号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

4 都道府県知事は、その区域内に存する農業用ため池を所有する国の行政機関の長又は市町村長に対し、当該農業用ため池に関する第一項各号に掲げる事項その他必要な情報の提供を求めることができる。

第4条

(農業用ため池の届出)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十七号)

第4条 (農業用ため池の届出)

農業用ため池(国又は地方公共団体が所有するものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。)の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 農業用ため池の名称及び所在地 二 農業用ため池の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 農業用ため池に管理者がある場合には、当該管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名 四 その他農業用ため池の管理に関し農林水産省令で定める事項

2 農業用ため池の所有者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該農業用ため池を廃止したときも、同様とする。

3 都道府県知事は、農業用ため池に関する第1項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項(同項第1号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

4 都道府県知事は、その区域内に存する農業用ため池を所有する国の行政機関の長又は市町村長に対し、当該農業用ため池に関する第1項各号に掲げる事項その他必要な情報の提供を求めることができる。

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