令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第七条

(国際博覧会推進本部員)

平成三十一年法律第十八号

本部に、国際博覧会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

第7条

(国際博覧会推進本部員)

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十八号)

第7条 (国際博覧会推進本部員)

本部に、国際博覧会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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