令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十三条
平成三十一年法律第十八号
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十八号)
第23条
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。