令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十一条

(主任の大臣)

平成三十一年法律第十八号

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第11条

(主任の大臣)

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十八号)

第11条 (主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。