旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第七条
(請求書の提出等)
平成三十一年法律第十四号
請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項を記載した請求書(以下この条及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。 一 請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨) 三 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。) 四 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯 五 その他内閣府令で定める事項
2 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。