旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第二十四条

(事務費の交付)

平成三十一年法律第十四号

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

第24条

(事務費の交付)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十四号)

第24条 (事務費の交付)

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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