旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第五条
(一時金に係る認定等)
平成三十一年法律第十四号
内閣総理大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。
2 前項の一時金の支給の請求(以下単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3 請求は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。
(一時金に係る認定等)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十四号)
第5条 (一時金に係る認定等)
内閣総理大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。
2 前項の一時金の支給の請求(以下単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
3 請求は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。