旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第六条
(支払未済の一時金)
平成三十一年法律第十四号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その一時金は、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条及び第二十五条において「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による一時金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。