旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第十一条
(関係機関等の協力)
平成三十一年法律第十四号
関係機関は、第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第八条第六項、第九条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
(関係機関等の協力)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十四号)
第11条 (関係機関等の協力)
関係機関は、第8条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第8条第6項、第9条第2項又は前条第4項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。