旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第十七条
(審査会の組織)
平成三十一年法律第十四号
審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(審査会の組織)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十四号)
第17条 (審査会の組織)
審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。