旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 第十四条

(譲渡等の禁止)

平成三十一年法律第十四号

一時金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第14条

(譲渡等の禁止)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の全文・目次(平成三十一年法律第十四号)

第14条 (譲渡等の禁止)

一時金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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