医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条
平成三十一年政令第十三号
厚生労働大臣は、新医師法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第十六条の三第一項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。
医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成三十一年政令第十三号)
第2条
厚生労働大臣は、新医師法第16条の2第3項第4号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は新医師法第16条の3第1項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、医道審議会の意見を聴くことができる。