平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 第一条

(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

平成三十一年政令第二十四号

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和元年度及び令和二年度とする。

第1条

(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の全文・目次(平成三十一年政令第二十四号)

第1条 (災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第226号)第1条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度は、令和元年度及び令和二年度とする。

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