海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第七条
(設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備)
平成三十一年政令第四十六号
法第三十一条の政令で定める海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は、羽根(長さが十メートル以下のものに限る。)の回転により海域における風力を電気に変換する設備であって、当該電気を専ら当該設備又はこれと一体として設置される設備において使用するものとする。
(設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令の全文・目次(平成三十一年政令第四十六号)
第7条 (設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備)
法第31条の政令で定める海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は、羽根(長さが十メートル以下のものに限る。)の回転により海域における風力を電気に変換する設備であって、当該電気を専ら当該設備又はこれと一体として設置される設備において使用するものとする。