海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第二条

(促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域)

平成三十一年政令第四十六号

法第十三条第一項の政令で定める区域は、海域の上空三百十五メートルまでの区域及び海底下百メートルまでの区域とする。

第2条

(促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令の全文・目次(平成三十一年政令第四十六号)

第2条 (促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域)

法第13条第1項の政令で定める区域は、海域の上空三百十五メートルまでの区域及び海底下百メートルまでの区域とする。