海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第五条
(占用の期間)
平成三十一年政令第四十六号
法第十三条第四項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用五年 二 法第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用三十年 三 前二号に掲げるもの以外の占用十年
(占用の期間)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令の全文・目次(平成三十一年政令第四十六号)
第5条 (占用の期間)
法第13条第4項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用五年 二 法第22条第1項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用三十年 三 前二号に掲げるもの以外の占用十年