海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第八条

(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

平成三十一年政令第四十六号

第六条の規定は、法第三十三条第三項第十四号(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域について準用する。

第8条

(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令の全文・目次(平成三十一年政令第四十六号)

第8条 (海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)

第6条の規定は、法第33条第3項第14号(法第37条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域について準用する。