海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令 第四条
(促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
平成三十一年政令第四十六号
法第十三条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為 二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
(促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令の全文・目次(平成三十一年政令第四十六号)
第4条 (促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
法第13条第1項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為 二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄