ページ概要・目次

特定複合観光施設区域整備法施行令

平成三十一年政令第七十二号

特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

特定複合観光施設区域整備法施行令の法令ページ

このページはクラウド六法の特定複合観光施設区域整備法施行令ページです。特定複合観光施設区域整備法施行令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 特定複合観光施設区域整備法施行令
  • 法令番号: 平成三十一年政令第七十二号
  • 公布日: 2019-03-29
  • 収録条文数: 60件

条文へのリンク

  • 第一条 (国際会議場施設の基準)
  • 第二条 (展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)
  • 第三条 (我が国の観光の魅力の増進に資する施設)
  • 第四条 (国内における観光旅行の促進に資する施設の基準)
  • 第五条 (宿泊施設の基準)
  • 第六条 (法第四十一条第一項第七号等の政令で定める面積)
  • 第七条 (免許等の欠格事由に係る罪)
  • 第八条 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
  • 第九条 (入場者から除かれる者)
  • 第十条 (入場規制の例外となる場合)
  • 第十一条 (供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)
  • 第十二条 (特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)
  • 第十三条 (債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)
  • 第十四条 (契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)
  • 第十五条 (外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設)
  • 第十六条 (届出の対象となる取引)
  • 第十七条
  • 第十八条 (カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)
  • 第十九条 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
  • 第二十条 (認可主要株主等に関する技術的読替え)
  • 第二十一条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)
  • 第二十二条 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
  • 第二十三条 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
  • 第二十四条 (カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)

目次

  • 第一章 特定複合観光施設
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 カジノ事業及びカジノ事業者
  • 第一節 カジノ事業の免許等