平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第一条

(調整対象給付費見込額に係る率)

平成三十一年政令第百三十九号

平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十五とする。

第1条

(調整対象給付費見込額に係る率)

平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の全文・目次(平成三十一年政令第百三十九号)

第1条 (調整対象給付費見込額に係る率)

平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第34条第2項第2号の政令で定める率は、百分の百五十五とする。

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