シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条

(国際平和協力隊の設置)

平成三十一年政令第百四十八号

国際平和協力本部に、シナイ半島における国際連携平和安全活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和八年十一月三十日までの間、シナイ半島国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。 一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号イ、ロ及びツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るもののうち、エジプト及びイスラエルの政府その他の関係機関と多国籍部隊・監視団(千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団をいう。以下同じ。)との間の連絡調整に係るものに限る。)に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの 二 法第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るもの(前号に規定する連絡調整に係るものを除く。)に限る。)及び次条に規定する業務に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの 三 法第四条第二項第三号に掲げる事務

2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第1条

(国際平和協力隊の設置)

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百四十八号)

第1条 (国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、シナイ半島における国際連携平和安全活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和八年十一月三十日までの間、シナイ半島国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。 一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第5号ネに掲げる業務(同号イ、ロ及びツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るもののうち、エジプト及びイスラエルの政府その他の関係機関と多国籍部隊・監視団(千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団をいう。以下同じ。)との間の連絡調整に係るものに限る。)に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの 二 法第3条第5号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るもの(前号に規定する連絡調整に係るものを除く。)に限る。)及び次条に規定する業務に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの 三 法第4条第2項第3号に掲げる事務

2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

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