シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第三条

(国際平和協力手当)

平成三十一年政令第百四十八号

シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

第3条

(国際平和協力手当)

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百四十八号)

第3条 (国際平和協力手当)

シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第17条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

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