シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第二条

(政令で定める業務)

平成三十一年政令第百四十八号

シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。

第2条

(政令で定める業務)

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百四十八号)

第2条 (政令で定める業務)

シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第3条第5号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。

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