シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第四条
(多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)
平成三十一年政令第百四十八号
シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。
(多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百四十八号)
第4条 (多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)
シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。