水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成三十一年政令第百五十四号

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1条

(施行期日)

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百五十四号)

第1条 (施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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