水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三条
(水道施設台帳に関する経過措置の期限)
平成三十一年政令第百五十四号
水道法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条の政令で定める日は、令和四年九月三十日とする。
(水道施設台帳に関する経過措置の期限)
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百五十四号)
第3条 (水道施設台帳に関する経過措置の期限)
水道法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第2条の政令で定める日は、令和四年九月三十日とする。