水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条

(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)

平成三十一年政令第百五十四号

改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合一年 二 指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合二年 三 指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合三年 四 指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合四年 五 指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合五年

第4条

(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十一年政令第百五十四号)

第4条 (改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)

改正法附則第3条の規定により読み替えられた水道法第25条の3の2第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 水道法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合一年 二 指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合二年 三 指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合三年 四 指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合四年 五 指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合五年

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