地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 第一条
(法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)
平成三十一年総務省令第三十五号
地方公務員法(以下「法」という。)第三条第三項第三号に規定する総務省令で定める事務は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条の規定による斡旋とする。
(法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)
地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の全文・目次(平成三十一年総務省令第三十五号)
第1条 (法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)
地方公務員法(以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する総務省令で定める事務は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)第13条の規定による斡旋とする。