地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 第二条

(法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者)

平成三十一年総務省令第三十五号

法第三条第三項第三号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第十項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの 二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第六十一条第九項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの 三 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十六条第三項(同令第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者 四 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第七十条第三項(同令第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者

第2条

(法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者)

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令の全文・目次(平成三十一年総務省令第三十五号)

第2条 (法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者)

法第3条第3項第3号の二に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第49条第10項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの 二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第51号)第61条第9項の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者のうち市町村の選挙管理委員会が任命するもの 三 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第56条第3項(同令第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者 四 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第135号)第70条第3項(同令第71条第3項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者が投票に立ち会わせることとした者