森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第一条の二

(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)

平成三十一年総務省令第四十号

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査した令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積とすることができる。

第1条の2

(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十号)

第1条の2 (法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第4条及び附則第3条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第39号)により調査した令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積とすることができる。

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