森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第三条

(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)

平成三十一年総務省令第四十号

法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。

第3条

(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十号)

第3条 (法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)

法第28条第1項及び第29条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第176条第1項又は第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。

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