森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第四条

(端数計算)

平成三十一年総務省令第四十号

第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

第4条

(端数計算)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十一年総務省令第四十号)

第4条 (端数計算)

第1条の3の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

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